スローロリスの売買における注意

スローロリスは種の保存法の規制対象です。
販売・頒布目的の陳列及び広告や、売る、貸す、あげる、買う、借りる、
もらう等(以下「譲渡し等」とします。)が原則として禁止されています。
ただし、一定の要件を満たすものについては、あらかじめ個体について環境大臣の
「登録」を受けることにより、販売・頒布目的の陳列及び広告や譲渡し等が可能になります。
違反した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
(法人の場合は1億円以下の罰金)
こちらでご紹介する個体は全て登録済みです。


上記を理解したうえで販売ページに進む
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